クラレグループ人権方針
本方針は、クラレグループのグローバルな事業活動において、私たちが品格と敬意をもって全てのステークホルダーの人権を尊重するための基礎とするものです。
1. 原則/人権
人権は、人種、性別、国籍、民族、言語、宗教その他の属性に関わらず、すべての人々に固有の権利であり、すべての人は差別されることなくその権利を有します。
クラレグループは、事業活動において人権を尊重するとともに、すべての役員・従業員、ビジネス・パートナー、その他事業に直接関係する人々がお互いを尊重し合う健全な環境づくりを推進する責任を負っています。
2. 人権尊重へのコミットメント
私たちは、人権の尊重は企業における責任の中核をなす要素と考えています。人権尊重については、クラレグループの企業ステートメントおよびクラレグループ行動規範に反映されています。 これらの基本姿勢は、「世界人権宣言」及び「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」をはじめとする、国際的に認められた人権に関する規範に基づくものです。
私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権侵害を防止し、万一侵害が生じた場合に救済措置を提供する責任を果たすため、真摯に人権尊重の取り組みを実践していきます。
私たちは、クラレグループの事業活動とバリュー・チェーンにおける人権を尊重し、児童労働の廃絶、強制労働の禁止、あらゆる形態の差別の禁止、結社の自由、安全で健康的な労働環境の実現に取組みます。また、サプライヤーその他のビジネス・パートナーに対しても、本方針を遵守し、人権尊重のために適切なプロセスを導入することを促します。
私たちは、法令を遵守するのみならず、国際的に認められた人権が現地法によって制限されている場合には、現地法に抵触しない範囲で国際規範に基いて人権を尊重します。
3. 人権デュー・ディリジェンス
私たちは、クラレグループの人権尊重に対する責任を果たすため、事業活動における人権侵害のリスクや影響を特定し、軽減するための適切なデュー・ディリジェンスを継続的に行います。人権侵害リスクの評価結果に応じて、ビジネス・パートナーによる本方針の遵守を強化します。
私たちは、事業活動における人権尊重のモニタリングの実施にあたり、定期的なリスク評価および事業活動の見直しを行い、本方針の遵守状況について確認するものとし、人権尊重への取り組み状況を適宜公表します。
4. 苦情処理メカニズム
私たちは、社内外のステークホルダーが人権侵害またはコンプライアンス違反の可能性がある事象を報告できるよう、苦情処理メカニズムの強化に継続的に取り組みます。事業活動を通じて人権への負の影響を引き起こした場合、社内外の専門的な知見を活用して改善に努めます。また、類似の侵害が再発しないよう是正措置を実施していきます。
2024年3月27日に株式会社クラレの取締役会において本方針の制定を決議しています。
株式会社クラレ
代表取締役社長
川原 仁